面白視点のニュース解説

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旧長銀元頭取ら最高裁で異例の逆転無罪 

 破綻した日本長期信用銀行(現・新生銀行)の粉飾決算事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)と商法違反(違法配当)の罪に問われた元頭取、大野木克信被告(72)ら旧経営陣3人の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷であった。




中川了滋裁判長は、3人を執行猶予付きの有罪とした2審東京高裁判決を破棄、3人に無罪を言い渡した。



最高裁での逆転無罪判決は異例。
 この事件は、破綻した金融機関の旧経営陣に対する刑事・民事両面の責任追及をうたった「金融再生法」の適用第1号だった。
 他に判決が言い渡されたのは、元副頭取の須田正己(68)と鈴木克治(71)の両被告。1、2審判決は、大野木被告を懲役3年、執行猶予4年、須田、鈴木両被告を懲役2年、執行猶予3年としていた。
 

争点は、平成10年3月期決算当時、不良債権を査定する基準は何だったのか、だった。旧大蔵省は平成9年、自己査定による厳格な不良債権処理を求める「資産査定通達等」を出し、これに関連して決算経理基準も改正した。
 

1、2審は、改正基準が唯一の不良債権認定基準だったと判断し、それ以前に用いられていた、不良債権処理の先送りを容認する基準(旧基準)で会計処理をした3人を有罪とした。一方、弁護側は「10年当時は旧基準による会計処理も許されていた」として、無罪を主張していた。
     ◇
 【起訴事実】大野木被告ら3人は共謀して10年6月、同年3月期決算では不良債権が約5800億円あったのに、約3100億円を回収可能なように装うことによって約2700億円に圧縮した有価証券報告書を大蔵省に提出。また、株主に配当できる余剰金が皆無だったのに約71億円の配当をした。
    

 ◇
 【日本長期信用銀行】長期信用銀行法に基づき昭和27年に設立。金融債を発行して長期に渡る安定的資金を調達し、この資金を鉄鋼、電力、海運などの、いわゆる基幹産業に長期間融資することを目的にしていた。しかし、バブル期に不動産融資が急増。バブル崩壊後に多額の不良債権を抱え、経営危機に陥った。平成10年10月に破綻。

12年、国際投資事業組合に買収され、新生銀行として再スタートした。



7月18日15時20分配信 産経新聞

旧大蔵省  悪の元凶はここにあり


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