面白視点のニュース解説

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兄殺害、放火に無罪 告白 信用性認めず 「同房者 捜査に利用」 地裁小倉判決

3月6日10時8分配信 西日本新聞


 北九州市八幡西区で2004年3月、無職古賀俊一さん=当時(58)=を刺殺し家に放火したとして、殺人と非現住建造物等放火などの罪に問われた妹の無職片岸みつ子被告(60)=同区東鳴水2丁目=に対する判決公判が5日、福岡地裁小倉支部であり、田口直樹裁判長は殺人、放火罪について無罪を言い渡した。田口裁判長は「捜査機関は代用監獄による身柄拘置を犯罪捜査に乱用した。捜査手法の相当性を欠いている。虚偽の告白を誘発する可能性があり、犯行告白には証拠能力はない」などとした上で、検察側が立証の柱とした、片岸被告が警察の留置場で同房女性(25)に語ったとされる「犯行告白」の信用性を否定した。

 窃盗と威力業務妨害罪は懲役1年6月、執行猶予3年とした。求刑は懲役18年だった。

 判決で田口裁判長は、福岡県警が片岸被告と女性を長期間同房にし、房内での言動を聞き続けたことについて「被告は意図的に同房にされ、知らずに捜査機関による取り調べを受けた」と指摘。「被告が有利か不利か判断できず、黙秘権を伝えていない」と述べた。さらに「同房者は、積極的に話を聞き出そうとした。無意識に捜査側に迎合するおそれがあり、聴取内容に虚偽が入り込む危険性がある」とした。

 「犯行告白」に関しては「首と胸を刺した」などの「根幹部分は被告が同房者に話したと認められる」としたが「被告が思い付きや、虚構を織り交ぜた疑いがある」と指摘。争点の1つだった古賀さんの首の傷も「生前の傷とするには合理的な疑いが残る。首を刺したとの告白は客観的な事実とは合致せず、秘密の暴露とは言えない」として信用性を否定し「真犯人と断ずる確たる心証を得られなかった」と結論付けた。

 片岸被告は同年3月23日ごろ古賀さんの自宅で古賀さんを刺殺し、24日夕方、室内に灯油をまいて火をつけ、全焼させたなどとして起訴された。

 片岸被告は捜査段階から、一貫して犯行を否認。弁護側は「同房女性は警察のスパイで、違法な捜査手法。告白内容はねつ造」と冤罪(えんざい)を訴えていた。検察側は「犯行告白は客観的な事実に合致する。女性に捜査情報は与えていない」と適正な捜査を主張していた。

=2008/03/06付 西日本新聞朝刊=

あまりにもお粗末過ぎる 幼稚な捜査  ここまで検察や警察の質が落ちてるのかね

のまあ冤罪事件が多いのも当たり前かな

それに不良警察官も   

ふざけるな   そう叫びたくなる今日この頃
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